202850人未満の事業場のストレスチェック義務化
2028年4月1日から、働く人が50人未満の事業場にも、ストレスチェックが義務になります。
- 公布
改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)
- いまは努力義務です
- 50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務づけられる
施行の日は政令で定められています。労働基準監督署への報告が求められるのは、今の法令では、50人以上の事業場です。保健師は、研修を受けずにそのまま実施者になれます。
50人かどうかは、会社全体ではなく、工場や営業所など場所ごと(事業場ごと)に数えます。ただし、ごく小さな出張所などは、上の事業場の人数に入れて数えることがあります。
パートやアルバイトも、ふだん働いている人なら、この50人の数に入ります。派遣で働く人は、派遣先と派遣元(派遣会社)の両方で数に入ります。
派遣で働く人のストレスチェックと医師の面接指導は、派遣元(派遣会社)が行います。派遣先は、受ける時間をとるなどの協力をします。
その日までに、社内で決めておくこと
| 実施者を誰にするか | 事業者(保健師は研修を受けずに実施者になれます) |
| どの調査票を使うか・紙で集めるかWebで集めるか | 事業者 |
| 結果を誰が本人に返すか | 実施者 |
| 申出があったときの、医師が行う面接指導の手配先 | 事業者 |
| 記録をどこに、いつまで保存するか | 事業者 |
出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/ /厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(令和3年2月改訂)112〜114ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70557.html に掲載)
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