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産業保健のご相談

健康管理の仕組みを、これから整えたい中小企業へ

愛知県あま市の産業保健師が、
会社の健康管理を
いっしょに整えます。

健診のあとの受診のすすめ、ストレスチェックの実施、社員の健康相談。

何から始めればよいかは、いまの状況をお聞きして、会社の方と決めます。

2028年4月から、ストレスチェックの義務が広がります ›
  • 寄稿『産業保健と看護』2026年1号(メディカ出版)
  • 資格保健師/看護師/公認心理師/衛生管理者
  • 歩いてきた場所臨床 → 行政(保健所)→ 企業の産業保健室 → 独立
  • 働いてきた職場設計会社・精密加工メーカー・物流拠点

掲載・登壇の記録

いまいる社員にも、
これから迎える社員にも、
健康で長く働き続けてほしい。

こんなお悩みは
ありませんか

  • 社員の健康のことを、社長や総務の方が、ほかの仕事と掛け持ちで受け持っていて、手が回らない。

  • 健康診断の結果を受け取ったあと、何をすればよいかが決まっていない。

  • ストレスチェックを、だれに頼んで、どう進めればよいかが分からない。

  • 社員が体調をくずしたときや、休職から戻るときの対応が、そのたびに手さぐりになっている。

産業保健師といっしょに、
やることを決めて、
ひとつずつ進めていく。

頼める仕事

どれを受け持つかは、ご相談のうえで決めます。

一年の予定づくり

法令で会社に求められていることを、義務と努力義務に分けて確かめ、一年の予定表にします。

詳しく

働く人の数と、いま行っていることをお聞きしてから確かめます。予定表には、健診やストレスチェックなど、一年のうちいつ何をするかを書き、窓口の方にお渡しします。衛生委員会や労働基準監督署への報告も、求められる場合は、その時期を書き入れます。

健診のあとの受診のすすめ

結果の確認から、受診のおすすめ、受診したかどうかの確認と記録まで。

ストレスチェックの実施

実施から、本人への結果の通知まで行います。日本語以外の言葉の調査票も用意します。

2028年4月からの、50人未満の事業場の義務化について ›
詳しく

部署などのまとまりごとの集計(集団分析)も行います。受けた人が10人を下回るまとまりでは、個人が分かるおそれがあるため、原則として行いません。

医師の面接指導が必要な方には、結果とあわせて、会社への申し出のしかたをお知らせします。

保健師は、研修を受けずにストレスチェックの実施者になれると法令で決まっています。

ストレスチェックの進め方を見る ›

社員の健康相談と、復職前の準備

予約制の個別面談です。休職している方が戻る前には、毎日の過ごし方の記録をそろえます。

詳しく

話した内容は記録に残し、次の訪問で、その後どうなったかをお聞きします。戻る前には、その記録(生活記録表)をもとに、本人・上司・会社の窓口の方が、医師の意見をふまえて同じ場で話せるように準備します。

衛生委員会の準備と講話

議題と資料の準備から、当日の講話まで受け持ちます。

詳しく

働く人が50人以上の事業場では、衛生委員会を開くことが法令で決められています。50人未満の事業場でも、安全や健康のことについて、働く人の意見を聞く機会をつくることが求められています。

聞くだけで終わらないよう、体を動かすワークや、ふたり一組の練習を入れます。一年分の計画づくりも手伝います。安全衛生委員会の場合も同じです。

このほかにできること

健康だよりの発行その月に起きやすい不調にしぼって、1枚にまとめます。

研修その会社で実際に起きている話題に合わせて作ります。体を動かすワークも入れます。

体操・体力づくりご希望があれば、仕事の内容に合わせた体操やストレッチ、体力大会のような催しの企画と運営も受け持ちます。

会社の手もとに残るもの

  • 一年の予定表
  • ストレスチェックの結果をまとめた報告書(集団分析を行った場合)
  • 面談記録の様式(白紙の様式)
  • 復職前の生活記録表(白紙の様式)
  • 衛生委員会の講話スライド
  • 健康だより
  • ストレッチカード

ストレスチェックの進め方

紙で集めるか、Webで集めるか。Webで回答するしくみは、こちらで用意しています。

  • 職業性ストレス簡易調査票(57項目)で実施します
  • 社員はスマホやパソコンから回答します。紙の配布・回収・入力がいりません
  • 回答した本人には、その場で結果が出ます(尺度ごとの点数と図)
  • 高ストレスの判定を行います
  • 部署などのまとまりごとの集計(集団分析)も行います。受けた人が10人を下回るまとまりでは、個人が分かるおそれがあるため、原則として行いません
  • 個人の結果は、本人の同意がないかぎり、会社には渡しません
  • 紙のほうが集まる職場もあります。そのときは紙で行います。
AFTER THE AGREEMENT

ご契約のあと、
保健師が行うこと

  1. いまの状況をお聞きします

    健診など、いま会社で行っていること

  2. 一年の予定表をつくります

    何から始めるかを会社の方と決め、一年のうちいつ何をするかを書きます

  3. 予定表に沿って進めます

    健診のあとの受診のすすめ、ストレスチェックの実施、社員の健康相談など

医師・会社との役割分担

だれが何をするかは、契約の前に書面で分けておきます。

保健師が行うこと一年の予定づくり/健診のあとの受診のすすめと確認/ストレスチェックの実施/健康相談と復職前の準備/衛生委員会の準備と講話/それぞれの記録/(ご希望があれば)体操や体力づくり
医師が行うこと病気の診断と治療(主治医)/ストレスチェックのあとの面接指導と、就業上の措置についての意見(産業医などの医師)
会社が決めること・行うこと法令で決められた人(産業医・衛生管理者・安全衛生推進者・衛生推進者など)を選ぶこと/本人から申し出があったときに、医師の面接指導を受けられるようにすること/医師から意見を聞き、働き方の調整(就業上の措置)を決めること/法令で求められる、労働基準監督署への届出と報告

※会社が選ぶ人や、労働基準監督署に出すものは、事業場の人数や業種、仕事の内容によって変わります。

保健師は、診断や治療、マッサージなど体に触れる施術は行いません。痛みやしびれが続く方には、医療機関の受診をすすめます。

労働基準監督署へ出す書類の作成と提出は、会社の窓口の方か、社会保険労務士が行います。

A CASE

契約中の会社での例

産業保健師が、何から始めるかを会社の方と決めるところから受け持っています。

この会社では、契約のはじめから、体を動かす時間(体力大会の企画と運営など)も受け持っています。体を動かすことは、ご希望があれば契約に加えるものです。

社名は伏せています。お客さまの情報は、許可なく外に出しません。

\まずは、話を聞かせてください/

産業保健・研修のご相談

初回のご相談は無料です。オンライン30分でも、会社へうかがっても。

メールで相談する

お送りいただいた内容は、ご相談への返信と、そのあとのやりとりに使います。 プライバシーポリシー ›

受付:平日 9:00〜18:00
メールは3営業日以内に返信します

愛知県内へ訪問します。訪問の日程は、ご相談のあとで調整します。

ABOUT

わたしについて

マッスル保健師 代表 藤本欣亮

藤本 欣亮

保健師/看護師/公認心理師/衛生管理者

マッスル保健師の藤本欣亮です。手術室の看護師、名古屋市の保健所での保健師、設計会社と精密加工メーカーの産業保健室を経て、独立しました。

会社ごとに、仕事の進め方も、社員の健康のことをだれが受け持っているかも違います。健康管理をどう進めるか考えるときには、そうしたお話も聞きたいと思っています。その会社で続けていける方法を、いっしょに考えることを大切にしています。

体を鍛えているのは、健康をすすめる自分が、まず自分の体で示したいからです。

大切な人が、笑って働ける環境を届ける。それを目指して、会社の方といっしょに、働く人の健康に関わる仕事に取り組んでいきます。

マッスル保健師
代表産業保健師 藤本 欣亮

FLOW

ご利用の流れ

  • 1お問い合わせメールで。3営業日以内に返信します
  • 2打ち合わせいま困っていることをうかがいます(無料。オンライン30分でも、会社へうかがっても)
  • 3ご提案・お見積り引き受ける仕事の範囲と、訪問の予定を書面にします
  • 4ご契約契約期間、日程の振替、解約の予告期間を先に決めます
  • 5訪問開始初回は現場も含めて社内を見せていただき、一年の予定を組みます

訪問エリアと、基本情報

拠点は愛知県あま市。津島市・愛西市・弥富市・稲沢市・名古屋市を中心に、愛知県内へうかがいます。

屋号マッスル保健師
事業主藤本欣亮(個人事業)
所在地愛知県あま市
ご依頼の形継続のご契約(業務委託)/研修講師など(単発)
訪問する人代表 藤本欣亮(保健師)
健康情報の扱い見られる人を限定して預かります。契約終了時の返却・削除の方法を契約書に書きます
FAQ

よくあるご質問

産業医がいない会社でも頼めますか?
保健師は産業医と何が違いますか?

頼めます。ただし、保健師は産業医の代わりにはなりません。産業医は医師の中から選び、働く人が50人以上の事業場では、選ぶことが法令で決められています。産業医がいない会社でも、ストレスチェックのあとの面接指導は医師が行い、その医師を用意するのは会社です。

医師・会社との役割分担を見る ›

働く人が50人未満でも、ストレスチェックは要りますか?

働く人が50人未満の事業場のストレスチェックは、いまは努力義務で、2028年4月1日から義務になります。50人かどうかは、会社全体ではなく、工場や営業所など場所ごと(事業場ごと)に数えます。ただし、ごく小さな出張所などは、上の事業場の人数に入れて数えることがあります。

パートや派遣で働く人の数え方を見る ›

研修だけでも、頼めますか?

頼めます。研修講師は、単発でもご依頼いただけます。研修は、その会社で実際に起きている話題に合わせて作ります。

社員の健康情報を、保健師はどう扱いますか?

保健師がお預かりする健康情報は、見られる人を限定します。契約が終わるときの返却・削除の方法は、契約書に書きます。ストレスチェックの個人の結果は、本人の同意がないかぎり、会社には渡しません。

何から始めればよいか分からない段階でも、相談できますか?

相談できます。何から始めればよいかは、いまの状況をお聞きして、会社の方と決めます。相談のメールは、ひとことだけでも構いません。

\まずは、話を聞かせてください/

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愛知県内へ訪問します。訪問の日程は、ご相談のあとで調整します。

メールアプリが開かないときは、info@musclehokenshi.com へ直接お送りください。

2028

50人未満の事業場のストレスチェック義務化

2028年4月1日から、働く人が50人未満の事業場にも、ストレスチェックが義務になります。

  1. 公布
    改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)
  2. いまは努力義務です
  3. 50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務づけられる

施行の日は政令で定められています。労働基準監督署への報告が求められるのは、今の法令では、50人以上の事業場です。保健師は、研修を受けずにそのまま実施者になれます。

50人かどうかは、会社全体ではなく、工場や営業所など場所ごと(事業場ごと)に数えます。ただし、ごく小さな出張所などは、上の事業場の人数に入れて数えることがあります。

パートやアルバイトも、ふだん働いている人なら、この50人の数に入ります。派遣で働く人は、派遣先と派遣元(派遣会社)の両方で数に入ります。

派遣で働く人のストレスチェックと医師の面接指導は、派遣元(派遣会社)が行います。派遣先は、受ける時間をとるなどの協力をします。

その日までに、社内で決めておくこと
実施者を誰にするか事業者(保健師は研修を受けずに実施者になれます)
どの調査票を使うか・紙で集めるかWebで集めるか事業者
結果を誰が本人に返すか実施者
申出があったときの、医師が行う面接指導の手配先事業者
記録をどこに、いつまで保存するか事業者

出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/ /厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(令和3年2月改訂)112〜114ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70557.html に掲載)

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お知らせ

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